[介護保険] 介護保険の使い方

アドバイザー:森下 義之 / LEC専任講師

 

Knowledge Village福祉・教育 > 介護保険 > 介護保険の使い方 > どう頼む?ケアプラン作成(1)〜認定調査の受け方

どう頼む?ケアプラン作成(1)〜認定調査の受け方

今回と次回の2回で、ケアプラン作成に至るまでの手続きを説明します。
サービス利用開始までには、大きくわけて2つの段階があります。1つは、「要介護・要支援の認定を受けること」、もう1つは、「ケアマネジャーとの契約」です。今回は、認定を受ける際のコツについてお伝えします。

認定手続きの流れをざっと説明すると、まずお住まいの地域の介護保険課(那覇市は「ちゃーがんじゅう(いつも元気で、という意味)課」というそうで すが)への申請、調査員による訪問調査、介護認定審査会での審査判定を経て、要介護・要支援状態区分が決定され、結果が通知されます。ポイントとなるの は、訪問調査の際、どんな受け答えをするか、です。

認定の申請をすると、市町村の職員がご自宅を訪問して調査を行います。 調査といっても診察や検査を行うのではなく、普段の様子についての質問や、立ったり座ったりなど、心身の状態のチェックを行います。その際のポイントとしては、当たり前のようではありますが、

☆正直に答えましょう。

利用者さんのなかには、「自分はまだしっかりしている」と、見栄を張る方もおられます。そして、できないことも「できる」と言ってしまいます。気持ちの若い方なのでしょうし、ご自身の機能維持という点からみれば、「長生きのコツ」なのかもしれません。 しかし、必要以上に無理する必要はありません。この調査は、どれくらいの介護サービスを行う必要があるかを判断するためのものです。要介護度・要支援度が低くなれば、それだけ、サービスを使える回数や種類が限られてしまいます。
認定を受ける方が、もしそのような、いい意味での「頑固な」方でしたら、ご家族はその気持ちを傷つけないようにして下さい。そのためには、正直に話すようやんわりと促したり、正しい情報を調査員にそっと伝えたりすることなども考えられます。
逆に、できるのに「できない」と言ってしまう方もたまにおられます。しかし、本来の心身状態は、後で必ず明らかになります。ヘルパーは利用者さんの体の状 態をよく観察するのが仕事です。また、ケアマネジャーも月1回訪問しますし、介護保険の利用に関して「偽りその他不正の行為」がみられた場合には、市町村 への通知義務が課されています(運営基準16条)。悪質な場合は、市町村によって、要介護状態区分の変更や取消がなされる場合もあります(介護保険法30 条、31条)。

体の状態を、客観的にとらえること、それを正確に調査員に伝えること。それが今回のポイントです。

☆利用のコツ

認定調査には正直に答える。見栄を張ることも、はずかしがることも全くない。

次回は、どう頼む?ケアプラン作成(2)〜よいケアマネジャーの選び方です

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kv-jp.com/mt/mt-tb.cgi/49

ご意見・ご感想をお寄せ下さい

年齢 この記事の評価
性別 非公開 ナレッジビレッジの評価
今興味がある話題、今後この記事で読んでみたい、と思う事柄はありますか?
※ご質問等への対応は行っておりません。 (フリーコメント)