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生前に必要な相続対策はなに!

第1回のコラムにも書きましたように、私は親しくしていた友人X君の相続のお陰で本当に勉強をさせられました。相続の問題は、単なる税金だけの 問題ではない事!考えてみると、相続税の課税が発生するような被相続人(友人X君のお父様のように死亡した人をいう。)は、100人死亡すると5人から7 人ぐらいの割合しかいないようです。大部分の人は相続税とは無縁なのです。しかし、それでも相続に関連する問題は発生します。一般に、相続対策と言うと節 税対策とか税金対策と考えがちですが、もっと根本的な相続対策が必要だと感じました。生きているうちに、適切な相続対策を立てておく事が重要なのですね。

有効な遺言を残そう

さて、第1回で挙げたX君のケースで、第一案として第一次相続で一旦居住用不動産はお母様が全て相続する形を紹介しましたが、あくまでもこれは相続 人全員の合意によるものです。弟・妹が異議を唱えれば第一案は採用できません。この第一案がスムーズに実行されるためには、お父様(被相続人)が生前に遺 言を残しておく事です。この遺言に書かれていることは、民法に定める法定相続の規定よりも優先されます。

ただし、遺言といってもその記載内容は様々です。遺言があれば「遺産分割協議」の必要もなく、もしくは「遺産分割協議」はできないと思いがちです が、その内容によっては「遺産分割協議」が必要になる場合も出てきます。ポイントは、お母様が確実に居住用不動産を相続できるような遺言を残す事です。当 然、それ以前に残された遺言が被相続人の残した遺言であることが証明できるように、民法では一定の書式に従ったものしか遺言とは認めていません。遺言の作 成方法も重要だと言う事ですね。さらに、その作成された遺言は、適正に保管されていないと、せっかく作成しても見つからなかったり、偽造されてしまう事も 考えられます。このように、遺言作成にも色々な問題点があります。

「代償分割」をする際のポイント

第二案の「代償分割」では、居住用不動産を相続する、お母様又はX君に、弟・妹に渡す自身のお金が無ければ採用できません。生前から「代償分割」を考えて いるのであれば、お母様やX君を受取人としてお父様が生前に保険会社と死亡保険契約を結んでおく事もひとつの方法です。

このように生前に行わなければならない相続対策はいろいろありますね。
次回は、遺産分割後の名義変更の手続きについてお話していきたいと思います。

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