平成18年5月1日、新・会社法いよいよ施行!
以前は、1000万円以上の資本金を用意し、取締役も3名以上いないと株式会社を作ることはできませんでした。会社法の施行によって、資本金は1円でもよくなりました。また、今後は取締役も1名で構いません。これだけでも随分と起業のハードルが下がったと思いますよね。そこで、今回から会社の作り方をご紹介することにいたしましょう。
資本金って何だろう?
株式会社を作るばあい、避けて通れないのが資本金です。みなさんは"資本金"という言葉を聞いて、どんなイメージをお持ちになりますか?「何かの事業を始めるための元手」といったところでしょうか。いいですよ。概ねそのとおり。
でも、ちょっと待ってください。先ほど、資本金は1円でもいいですよ、と申しました。本当に1円でもいいのですよ。では、1円の元手で実際に何かの事業が興せるものでしょうか?
はい、無理ですね。資本金とは本当は何でしょうか。
株式会社における資本金とは「少なくともその額に相当する純資産が確保されているはずの、貸借対照表上に計上される数額」などと定義されます。
何がなにやら、でしょう?。
一言で云うなら、資本金とは「単なる目安の数字」です。そう、目安であって実体ではありません。決して、資本金額の現金が会社の金庫に存在しているわけではないのです。では、何の目安でしょうか。実はこれ、信用の目安です。会社には少なくとも資本金相当額の何らかの資産(現金、有価証券、不動産、売掛代金等)がありますよ、という資産的な信用の目安なのです(ふつう、会社には資本金の額以上の資産が存在します)。「少なくとも」というわけですから、会社の全資産の価値を超える資本金額は許されません。
でも会社の全資産の価値を超えないのであれば、資本金はいくらでもよいのです。そこでかつては「少なくとも1000万円」以上の資産を(まずは現金が普通ですが)集めないことには株式会社がつくれなかったのですが、これが1円でも10万円でもよいことになったわけです。
取締役って何だろう?
すべての株式会社は、株主総会と1名以上の取締役を置かなければなりません。
株主とは会社に出資した人のことで、これが会社の本当の所有者です。株主が集まって会社の大事な事項を決めるのが株主総会です。取締役というのは株主総会で決めたことに従って会社を経営していく人で、株主総会で選任します。
なお、取締役は株主から選んでもいいですし、株主以外の適任者を選んでも構いません。
おまけ
熊さん 「寅さん、こんど一緒に植物園経営の会社を起こそうよ。」
寅さん 「いいね、いいね。ボクは100円なら出せるけど、熊さんは?」
熊さん 「私は200円まで出せるかな。二人で(注 二匹でしょ)、300円だね。」寅さん 「じゃあ、資本金は150円にしておこうか。株主はボクと熊さんの二人だね
(注 いや、だから二匹でしょ)。取締役は誰にする?」
熊さん 「私は人前に出るのは苦手だから、寅さんがやってよ。」
寅さん 「よし、分かった。でももう一匹欲しいから(注 そうそう)、猫さんにも取締役になってくれるよう頼んでみようか?」
熊さん 「それはいいアイデアだね。みんなで頑張ろうよ。」
・・・・さて、どうなることやら。

