[介護保険] 介護保険の使い方

アドバイザー:森下 義之 / LEC専任講師

 

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どう頼む?ケアプラン作成(2)〜よいケアマネジャーの選び方(後編)

今回もよいケアマネジャーの選び方について、お話を続けていきましょう。

ケアプラン作成にあたって、ケアマネジャーとしては売り上げを伸ばすために、自分の所属する会社、あるいは系列会社のサービスを勧めたくなるのが普通です。
これに対し、利用者としては、計画を立ててもらったケアマネジャーに対し、「サービスを替えてくれ」、とは言いづらいという現状もあるようです。

こうしたことから、ケアマネジャーが守らなければならない
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」に、
「特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない」(25条2項)
というものがあります。
また、今回の介護保険制度改正により、正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において、前6ヶ月間に作成した居宅サービス計画に付随された一部サービスにつき、一つの事業所によるサービスが90%以上位置付けられている場合は、介護報酬が減らされる(減算が行われる)ことになりました。
とはいうものの、90%という数字は、決して難しいハードルではありません。
ですので、制度改正後も、ケアマネジャーの「才覚」により、ある程度、特定の事業所からのサービスをプランに位置付けることも可能です。

こうしたウラ事情があることから、ケアマネジャーが計画に位置付けるサービスについて、どのように説明するのかを注意深く確認するとよいと思います。
決まりを知った上であからさまに自社のサービスを勧めてくるか、それともニーズに適したものだと的確な説明をしているか…。
ケアマネジャーとしては、奥歯に物の挟まった言い方をしなければならないところですので、かえってその人間性や基本姿勢を見抜くことができると思います。

決まりを守る、ということは当たり前のように見えるかもしれません。
しかし、悲しいことですが、不正行為などによる指定居宅介護支援事業所の指定取消が、制度開始後104件もある事実を見逃すことはできません(厚生労働省介護保険指導室調べ)。

よいケアマネジャーを選び、自分らしい暮らしのできる、よいケアプランを立ててもらって下さい。

利用のコツ

ケアマネジャーがきちんと決まりを守る姿勢をもっているかを見抜く。それがひいては、後々のトラブルを避けるカギとなる。

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