[新会社法] 会社が作りやすくなりました!

アドバイザー:荻原 泉 / LEC専任講師

 

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やさしい株式会社の作り方

設立手続の順序

株式会社の設立手続は、次のように進めます。
(1) 定款を作成する
(2) 出資を確定する
(3) 取締役等の役員を選任する
(4) 設立登記をする
では、順番に見ていきましょう。

(1)まず、定款を作ろう

株式会社を作るには、まず定款を作成しなければなりません。定款というのは「会社の根本規則」のことです。定款では会社名、本店所在地、事業目的などの法定事項を定めなければなりません。また、役員構成や人数、発行する株式の種類なども定款で定めます。定款の内容は出資者が決定するもので、取締役になろうとする人は出資者でない限り定款作成には参加できません。
定款の内容が決まったら、公証人役場で公正証書にしてもらいます。会社設立の際の定款には公証人の認証が必要なのです。

(2)出資金を確定しよう

会社の資本金は1円でも何円でもいいのですが、これが決まらないことには会社が設立できません。というのも、最終局面で設立登記(後述します)をする際に、資本金の額も登記することになっているからです。資本金はいくらでもいいのですが、「資本金がいくらだか判らない」という状態は許されません。
前回お話ししたように、資本金というのは「それ以上の会社資産の裏付け」が必要なものですから、会社設立にあたり出資者が出資した財産価値の範囲内で資本金を決める必要があります。つまり「誰がいくら出資するか」が決まらないと、資本金の額も決まらないのです。

(3)役員を選ぼう

少なくとも1名の取締役を選ぶ必要があります。株主から選んでもいいですし、株主以外の適任者を選んでも構いません。また、必要に応じて監査役や会計参与なども選ぶことができますが、会計参与は税理士等の資格制限があるので注意が必要です。
これら役員は、出資者の合意で候補者を選任し、選ばれた人の承諾をもらうことになります。

(4)設立登記をしよう

株式会社は、最終的に本店所在地の法務局に登記して成立します。登記しないと株式会社は成立しません。では、登記とは何でしょうか。登記とは「一定事項を社会に広く公示するため、公開された公簿に記載すること」などと定義されます。つまり会社の登記とは、その会社の名称や事業目的、資本金の額、役員などの情報を商取引社会に公開するために法務局に登録する制度だ、ということになります。とくに資本金などは商取引社会に会社の信用として公開する必要がありますから、当然、登記されていないとまずいわけです。

おまけ

熊さん 「いよいよ会社設立の手続をしようよ。まず、会社名を決めないとね」

寅さん 「植物園やるんだよね? だったら、株式会社 日本農園ってどう?」(注 おいおい、ニホンノウエンって・・・)

熊さん 「いいねー。事業目的は美味しい緑黄色野菜の供給だね!」(注 キミたちって肉食のはずじゃ・・・)

寅さん 「では、社名『株式会社 日本農園』、事業目的『植物園経営とレストラン経営』ということで、明日にも公証人さんのとこに行こう」

猫さん 「私は出資者じゃないから、行く必要はないよね。印鑑作ったり、登記の準備したりしているわ」

寅さん 「肉食動物の経営するベジタリアンのためのレストランって、絶対に流行るよね」

熊さん 「そうだね、じゃんじゃん儲けよう」

・・・この会社、だいじょうぶかなあ。

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