[新会社法] 会社が作りやすくなりました!

アドバイザー:荻原 泉 / LEC専任講師

 

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株式会社以外にもいろいろありますよ(前半)

前回まで株式会社を中心に作り方をみてきましたが、今回はその他の形態についてもご紹介していきたいと思います。

合同会社って何だろう?

会社と言えば「株式会社」というイメージが確かにあります。 では、株式会社以外の会社というものは無いのでしょうか? いいえ、そんなことはありません。例えば合同会社という会社形態があります。 別名、LLCと呼ばれたりします。新会社法の施行により新たに認められた会社形態です。

では、合同会社は株式会社とどこが違うのでしょうか?
株式会社では、「出資者」と「経営者」を分けていましたよね。株主と取締役という様に。
ところが、合同会社ではこれを分けていないのです。つまり、出資者がそれぞれ知恵を出し合って経営していく会社が合同会社です。
ということは、合同会社は、株式会社に比べて相対的に規模が小さくなるはずです。出資者が自ら経営に参加するのですから、他の出資者のことも良く知っていなければ怖くて出資できません。
他の出資者の経営の失敗によって責任を負う可能性があるからです。
これが株式会社であれば、取締役の経営手腕を知っていれば大丈夫です。
出資者(株主)が直接的に経営するわけではありませんので、お互いに面識の無い出資者が沢山いても問題にならないのです。

LLPって何だろう?

新会社法の施行に関連して、LLPという事業形態も認められました。LLPとは「リミテッド・ライアビリティー・パートナーシップ」の略称で、日本語名は有限責任事業組合といいます(ほぼ直訳ですね)。 これは会社ではありません。組合です。組合というのは、目的や利害の一致する人たちが共同で出資して、共同の責任で事業をする組織のことです。 構成員の契約により成立します。LLPのメリットは、会社ではないので法人税がかからない、ということです。反対にデメリットとしては、合同会社であれば組織を変更して株式会社形態に移行することができますが、LLPはこの移行はできない点が挙げられます。LLPから会社になることはできないのです。 新しい事業形態であるLLPの利用方法としては、既に個人で企業活動をしている人達が同業者同士で集まって新規事業を行う場合などに用いるケースが増えてくるのではないでしょうか。

次回は残りの合名会社、合資会社についてみていきましょう。お楽しみに。

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