[介護保険] 介護保険の使い方

アドバイザー:森下 義之 / LEC専任講師

 

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元気に暮らすためのコツ〜介護予防事業を利用しよう

今回は、新設された介護予防事業についてお話します。

テレビでも報道されているとおり、日本の高齢化は進行する一方です。これを受けて、高齢者の方が「どうすれば健康な状態を維持して、生活の質を保持することができるか」を考えることが必要となってきました。お昼の番組でも、元気に暮らすコツのコーナーが人気ですよね。

こうした背景のもと、今回の介護保険法改正で新設されたのが、介護予防事業です。
この介護予防事業の目的は、「要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止」にあり、その対象は、第1号被保険者(市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者)とされています(介護保険法115条の38)。つまり、これまでの介護保険制度上の居宅サービスなどとは異なり、要介護認定などを受けていない方も対象となることが特徴的です。

具体的には、「介護予防一般高齢者施策」と、「介護予防特定高齢者施策」とがあります。
 「介護予防一般高齢者施策」では、介護予防に関する教室や講演会、ボランティアの育成などがあります。講演会などに参加することによって、普段の生活で気をつけなければならないことや、元気に暮らすための方法などを知ることができます。この「介護予防一般高齢者施策」は、すべての第1号被保険者を対象としています。
これに対し、「介護予防特定高齢者施策」は、要支援・要介護認定を受ける恐れがある第1号被保険者を対象としています。いわば、より積極的に、介護予防に取り組んで頂きたい方々です。
この「介護予防特定高齢者施策」では、まず市町村の行う基本検診などをもとにして、要支援・要介護状態となる可能性の高い方が選ばれます(特定高齢者)。そして、地域包括支援センターなどの職員と現在の状況などについて話し合い、今後どのように介護予防に取り組み、サービスを利用するかについて計画を立てます。そして、その計画に基づいて、市町村が行うサービスの利用を行っていきます。例えば通所して筋力トレーニングを行ったり、一定の場合には自宅に訪問してもらって、生活に関する指導を受けたりすることもできます。

こまかなサービスの内容は、各市町村によって異なるので、詳細は各自治体の介護保険に関するパンフレットをご参照下さい。

私の知り合いに、90歳になっても毎日2時間の散歩を欠かさないというお元気な方がいらっしゃいます。皆さんがこのように、とは言わないまでも、状態を維持する方法を普段の生活に取り入れて、なるべく長く元気な生活を送って頂きたいと思います。

今回のまとめ
元気に暮らすためのコツは、情報収集と実践。テレビや自治体の介護予防事業を利用しよう。 仕入れた情報を、実際に試してみよう。

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