[身近な法律知識] あなたを守る「紙」の力

アドバイザー:福井 識章 / 行政書士

 

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あなたを守る「紙」〜内容証明〜で確実な通知

・・・書いた中身をキッチリ証明してもらえます・・・

「先日、手紙でお送りしました通り契約は解除ということでよろしいですね」
「へ?何のことですか?」
「また、とぼけるんですか。1週間ほど前にあなたに『解除します』という内容の手紙を送ったでしょう。配達記録も付けましたから、あなたが受け取っていることは確かですよ!」
「ああ、そういえば何か封書が届いていましたねぇ」
「ほらぁ」
「でも、その封書の中に入っていたのはおたくの会社のパンフレットだけでしたよ」
「え!?」

だれかに書類を送ったりするとき、確実に相手が受け取ったということを証明したいという場合もあるでしょう。

 そんなとき、一般的に使われるのは「簡易書留」や「配達記録」などといった方法です。しかし、これらの方法では「相手に封書が届いた」ということは証明できるものの、書いている「内容・中身」がどのようなものだったかといったことまでは証明してもらえません。したがって、冒頭の例のように入っているものについてとぼけられると大変です。

 そこで、確実に「この内容」で送ったということを証明してもらうために内容証明という方法が使われます。

 内容証明とは文字通り内容を証明してくれるものですので、もちろん郵便局には封をせずに持っていきます。同じ書面を3通用紙していき(コピーでも可)、1通は送り先に、1通は郵便局に保管、そして1通は本人の手元に残します。

 内容証明を使う方がよいだろうというケースは、冒頭の例のように契約の解除を申し込む場合のほか、クーリングオフをしたい場合、代金の消滅時効期間満了が迫っているときに時効の進行をいったん止めるために請求をしておくという場合、未成年者が親の同意もなく契約をしてしまったとき、その契約を取り消すという場合などです。貸したお金を返してくれない相手に対して内容証明を送り心理的に強く請求するということもあるでしょう。

 内容証明はそれ自体法的強制力を持つものではありませんので、仮に内容証明を無視したからといって直ちに法的関係が確定してしまうものではありません。また、公に内容が証明されるので自分に不利な内容でもキッチリ残ってしまいますので軽率に出すことは控えたいものです(あまりに強烈な表現を書くと、相手から『強迫だ』と逆に突っ込まれる可能性もありますので注意です)。

 書く紙のサイズや紙の種類は何でもいいですが、1行の文字数20字、1枚の行数26行以内(句読点含む)という形式は守ってください。

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