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株式投資の税金 〜儲かったときはどうやって税金を納めるの?

今回は、実際に株式の売却で儲かり、税金を納める状況を考えてみましょう。

特定口座を開設しよう

サラリーマンの方や学生・主婦の方は、わざわざ確定申告書を書いて、税務署に提出し、税金を納めるというのは、面倒で気が重くなる作業だと思います。それが面倒なので、株には手を出さないという方もいらっしゃるようですが、そんなことはありません。

証券会社に口座を作る際に、特定口座の「源泉徴収あり」というものを選んでください。

特定口座というのは、証券会社のほうで、今年トータルでいくら儲かったか(損をしたか)を計算してくれる口座になります。ですから、A社株式でいくら儲けて、B社株式でいくら儲けて・・・と、自分で計算する必要がないため、手間が省けるのと同時に、ネット証券では、現時点でのトータルでの損益が、Web上で簡単に確認できるので、現状把握にも役立てることができると思います。

また、特定口座には、「源泉徴収あり」と、「源泉徴収なし」の2種類があります。「源泉徴収あり」を選択した場合、証券会社のほうで、譲渡益を計算してくれる他、その譲渡益から税金(所得税と住民税)を差し引き、皆さんに代わって証券会社のほうで税金を納めてくれることになります。この特定口座の「源泉徴収あり」を利用している人は、税金計算や納付のことを一切気にすることなく、株式の売買をすることができます。

サラリーマンは株の儲けに税金がかからない!?

所得税には、「給与所得者で、年収2000万円以下等の用件を満たす場合には、その他の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告書を提出する必要がない」という規定があります。すなわち、これを今回の株の話に当てはめて考えてみると、年収2000万円以下のサラリーマンの人は、株の儲けが20万円以下の場合にば、確定申告書を提出する必要がない(=税金を払う必要がない)ということになります。

この場合の注意点は、証券会社において特定口座を利用している場合、「源泉徴収あり」を選択していると、たとえ20万円以下の儲けであっても、ちゃんと所得税や住民税が取られてしまうという点です。あくまでも先ほどの所得税の条文は、確定申告書を提出しなくてよいという規定であって、本来は税金を払わなくてよいというものではありません。サラリーマンの方にとっては、確定申告書を提出しないということは、自ら税金を計算する機会がない、つまり税金を払わないということになりますが、特定口座の「源泉徴収あり」は、納税者に代わって証券会社が税金を、儲けた金額の中から取るという形になるので、たとえ20万円以下の儲けでも、証券会社のほうでは、所得税7%、住民税3%を差し引くことになっているのです。

年間で20万円以下の儲けになりそうな方は、特定口座の「源泉徴収なし」を選んでみるのもいいかもしれません。税金を取られることなく、株の儲けを手にすることができます。万が一、儲けすぎてしまった(年間20万円を超える儲けが出た)ときには、確定申告書を書いて、税金を納めることが必要になりますが、それはそれでたくさん儲かったんですから、すばらしいことではないでしょうか?(笑)

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