預金利息や配当金をもらったときの税金について
前回まで、株式を売買して儲かったときの税金計算について考えてきましたが、今回は株を持っているともらえるもの、配当金の税金について考えてみましょう。
このコラムの最初では、ボーナスをもらったときに銀行に預けて利息をもらうか、それとも株を買って配当金をもらうかというところから書き始めているので、今回も預金利息の税金と配当金の税金について比較してみようと思います。結果的に税金の仕組みでも、配当をもらうほうがお勧めということになりますよ!
利息と配当金の税金について考える場合、源泉徴収制度という税金の仕組みを確認する必要があります。源泉徴収制度とは、利息や配当の支払者(つまり、利息を支払う銀行や配当金を支払う会社)は、その利息や配当金を支払う際に、その利息や配当金から所得税と住民税を徴収し、納税者(つまり、利息や配当金を受け取った人)に代わり、これらの税金を徴収月の翌月10日までに納めるというものです。
では実際に、利息をもらった場合と配当金をもらった場合に、どれだけ税金が引かれているのかを確認してみましょう。
【預金利息】
まず、預金利息について考えてみます。例えば利息を銀行から800円もらったという場合、税金はいくら引かれているのでしょうか?預金利息については、銀行等で預金者に利息を支払う場合、所得税15%と住民税5%の合計20%の税金を差し引くことになっています。したがって私たちが受け取る利息は、税金が20%引かれた後の残りの部分、すなわち80%部分ということになります。受け取る利息の800円部分が80%相当額となるので、税金が引かれる前の利息の総額は、800円÷80%=1000円ということになりますね。
では、預金利息についてまとめてみましょう。
銀行で預金者に対して預金利息1000円を支払おうとする場合、その全額を預金者に支払うのではなく、源泉徴収制度に従い所得税15%と住民税5%を銀行で差し引き、その残りを預金者に支払うことになります。
所得税 1000円×15%=150円
住民税 1000円×5%=50円
したがって銀行では、1000円−150円(所得税)−50円(住民税)=800円を預金者に利息として支払うのです。
【配当金】
次に、配当金について考えてみます。例えば配当金を900円もらったという場合、税金はいくら引かれているのでしょうか?
配当金についても利息と同様、上場会社で株主に配当金を支払う場合、税金を差し引くことになっていますが、税率が預金利息とは異なり、所得税7%と住民税3%の合計10%となっています。したがって私たちが受け取る配当金は、税金が10%引かれた後の残りの部分、すなわち90%部分ということになります。
受け取る配当金の900円部分が90%相当額となるので、税金が引かれる前の配当金の総額は、900円÷90%=1000円ということになりますね。
では、配当金についてのまとめです。
上場会社で株主に対して配当金1000円を支払おうとする場合、その全額を株主に支払うのではなく、源泉徴収制度に従い所得税7%と住民税3%を上場会社で差し引き、その残りを株主に支払うことになります。
所得税 1000円×7%=70円
住民税 1000円×3%=30円
したがって上場会社では、1000円−70円(所得税)−30円(住民税)=900円を株主に配当金として支払うのです。
ということは…?続きはまた次回ご紹介しましょう。

