配当金の源泉所得税還付の落とし穴
前回のコラムでは、もらった配当金から控除された源泉所得税について、確定申告により還付を受けるケースを確認しました。ただし確定申告をすることにより、全ての人が源泉所得税の還付を受けられるとは限らないので、注意が必要となります。
どこに落とし穴があるかというと、税率の部分になります。日本の所得税は超過累進税率という仕組みになっており、所得が多い人ほど高い税率で所得税が計算されることになっています。(下記「税率表」を参照)
前回のコラムでは、もらった配当金1,000円だけに着目をして計算をしましたが、実際には、配当金(配当所得)は他の所得と合算して所得税の計算をすることになるのです。サラリーマンの方やパートでお勤めの方は給料(給与所得)と合算して、お店をやっている方ならば事業所得と合算して、アパートを貸している方ならは不動産所得と合算して、下記の税率表を使って計算することになるのです。
したがって配当金だけで下記の税率が決まるのではなく、他の所得と合算したうえで、所得全体の金額に応じた税率が適用されることになるのです。
また下記の税率表の金額は、「所得金額」ではなく、「課税所得金額」となっていますが、この課税所得金額は、「所得金額−所得控除額」により計算します。所得控除には配偶者控除や医療費控除などがあり、その人の個人的な事情からさまざまな控除が受けられることになっています。所得控除についての詳しい内容については今回省略しますが、基礎控除38万円は誰でも控除することができるものであり、控除額がゼロという人はいないのです。
では配当金の源泉所得税還付に話を戻しますが、他の所得ともらった配当金を合算し、その合計金額(総所得金額という)から所得控除額を差し引いた金額が330万円を超えるような場合には、確定申告をしないほうが有利になります。
例えば、事業所得500万円、配当所得1万円(源泉所得税700円控除前の金額)、所得控除100万円の場合、
配当所得を申告しない場合の所得税
(500万円−100万円)×20%−33万円=47万円
配当所得を申告する場合の所得税
(500万円+1万円−100万円)×20%−33万円=472,000円
472,000円−700円(源泉所得税)−1,000円(配当控除)=470,300円
したがって申告することにより、税金が300円多くなってしまうので、この場合には、確定申告をしないほうが有利ということになるのです。
その他、パートとして働いている奥さんやアルバイトをしている学生さんも注意が必要です。自分の所得は少ないので、申告をしたほうが有利な場合でも、家族ベースで税金を考えた場合不利になるという可能性があるのです。それは、奥さんの場合には夫の控除対象配偶者になっている(つまり夫が配偶者控除を受けて税金を計算している)場合、学生さんの場合には両親どちらかの扶養親族になっている(つまり親が扶養控除を受けて税金を計算している)場合です。奥さんや学生さんが、自分の所得税が少なくなるため確定申告をする結果、税金は下がっても所得自体が増えてしまい、所得が38万円を超えてしまうとこれらの控除が夫や両親のほうで受けられなくなってしまうのです。
また詳しい所得控除他税金関係については、来年の確定申告時期が近づいてきたときに改めて紹介していきたいと思っています。


